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<教科書で教えたい近現代史 第8回>  戦犯と靖国神社参拝についての質問趣意書 資料 「いわゆる戦犯」の名誉は法的に回復されている

 

 昨年平成27(2015)年は、第二次世界大戦終結70年目の年であり、極東軍事裁判(東京裁判)が開始されて70年目でもある。極東軍事裁判は、占領政策として行われ、かつ国際法に反するものであった。

日本と連合国との終戦はサンフランシスコ講和条約が締結された昭和27(1952)年4月28日であり、この日が日本独立回復の日である。

 いわゆる戦犯や極東軍事裁判、靖国神社参拝などに関して、政府の公式見解が質問趣意書に対する答弁書という形で示されている。

 

■□「A級戦犯」は戦争犯罪人ではない

 数年前まで民主党代表であり内閣総理大臣であった野田佳彦氏は、平成17(2005)年10月17日に「戦犯に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問主意書」を提出した。

その主な内容の一つ目は、 極東軍事裁判で戦争犯罪人の汚名を着せられた「いわゆるA級戦犯」の名誉と、極東国際軍事裁判に関わる認識についてである。二つ目は、靖国神社参拝を行った小泉純一郎首相(当時)が予算委員会で「靖国神社に合祀されているA級戦犯を、戦争犯罪人であるという認識をしている」と述べていたことに対してである。

 

 この質問趣意書とは、国会議員が内閣に対し、質問書として文書で提出するもの。

国会での質疑は、所管の案件を国会議員が本会議・委員会で行うが、質問趣意書は、所管委員会以外も含め国政一般に関してもでき、会派の所属議員数にも制約もないことが特徴。

質問趣意書の答弁書は内閣で作成し、閣議で全閣僚の署名で、衆議院(または参議院)の議長あてに送付される。

 野田佳彦氏の質問趣意書の質問項目と、内閣の答弁書(平成17年10月25日)は次の通り。

ちなみに野田氏本人は内閣総理大臣在任中、靖国神社に一度も参拝したことはなかった。

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