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「as provided by law.(法律で定められた通り、義務教育を行うこと)」とあって、国会の議決先行で行うこと」 日本世論の会神奈川支部 監事 湯澤甲雄

憲法第26条義務教育(compulsory education)については、日本国憲法の正文である英文は次のように定めています。英文が正しく翻訳されていない憲法条文は、刑法第156条(虚偽公文書作成等)並びに刑法第193条(公務員職権濫用)に抵触すると思料します。

「 Article 26. All people shall have the right to receive an equal education correspondent to their ability, as provided by law.

       All people shall be obligated to have all boys and girls under their protection receive ordinary education as provided for by law.

       Such compulsory education shall be free.」

 要するに、「as provided by law.(法律で定められた通り、義務教育を行うこと)」とあって、国会の議決先行で行うこと」と定められています。

 義務教育は、教師や教育委員会、父母や組合が定めるのではなく、国会が先行して定めた法律通り行うと、されています。従って、先ず両院の文教常任委員が先ず教科書等を定め、それを本会議で決議されたものが、教師や教育委員会に提示され、教科書選択が行われるものと憲法は定めています。それ以前に各党の文教常任委員が原案を作り、党内決定が行われなければなりません。現在は国会が手抜きしているのです。

 また、憲法で至高の条文とされるべき締約国国民が歴史的に形成してきた尊い習俗、伝統、文化、道義、道徳を表す国民の基本的大義(Fundamental  Human Rights )の尊重の具体的内容が憲法第11条において全く欠落している反面、憲法第13条冒頭文「すべて国民は個人として尊重される。(Article 13. All of the people shall be respected as individuals.)」があります。「individuals(国民)」が「個人」と意図的誤訳されています。更に我が国が遵守することを国会議決している「人道に関する国際的神聖な誓書(International Covenant on Human rights)」の社会権規約、自由権規約の前文末尾に「the  individual, having duties to other individuals and to the community to which he belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and   observance of the rights recognized in the present Covenant。(国民一人一人は他の国民や彼が属する社会に対して尽くすべき責務があると同時に、  両規約に認められた国民の基本的大義を常に増進し、護る責任がある)」とあって、「個人が尊重されることは無い」と定めています。因みに、米国の辞書 によれば「individualとは、a person, animal, colonyの人、事情があって隔離されている人」とあり、決して尊重される対象ではありません。更には、日本国の民法第2条「この法律は、 個人の尊厳 と 両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない」とある「個人の尊厳」の英文は「individuals dignity(国民の尊厳)」であって、茲でも意図的誤訳による偽造民法が作成されています。日本国憲法は脊柱の無い軟体動物国家であると、世界中の識者から嘲笑されています。警察法も個人の権利と自由の保護とあって、国民の権利と自由の保護を目的としていないために、統一教会の警察捜査ができなかったのです。

 正文である英文の法律文を眺めると、我が国の法律全体が左翼勢力によって誤訳され偽造されて亡国の憲法となっている実態が浮き彫りにされます。

 保守政治家の不勉強ぶりに愕然と致します。法務省設置法にある「基本法制整備の任務の機能の行政」に重大な欠陥があるのですが、上記を過去27年間誰に訴えても反応が皆無でした。迷走日本国をどうしたらよいのでしょうか?