the-diet国会

武蔵野市「子どもの権利に関する条例」を巡って・その後 ―報告書に込められた意図を探る 金子 宗德(里見日本文化学研究所所長,亜細亜大学非常勤講師)

 報告書提出目前の緊急学習会

 昨年五月から開催されてきた有識者・市内関係団体・公募市民・市職員による《武蔵野市の子どもの権利に関する条例検討委員会》であるが、八月三十日の第九回目で報告書の内容を決定するとの情報が入ってきた。

 さらに、九月からは市当局の検討委員会で条例素案が作成され、パブリックコメントを経て来年二月には条例案が市議会に上程される運びとも聞く。つまり、報告書提出の段階で条例案の大枠は定まるわけで、大きな修正は不可能となる。

 本来ならば、住民投票条例案と同じく来年四月の統一地方選挙における争点として民意を問うべきだが、松下市長および制定推進派としては選挙前の決着を狙っているようだ。条例制定に懸念を示す保守系の市議会議員は存在するけれども、その問題点を住民に明示して市当局と全面的に対決しよういう意気込みは見られない。

 という訳で、《「武蔵野市の子どもの権利に関する条例」を学ぶ会》〔以下、《学ぶ会》〕は、状況の緊急性を鑑み、検討委員会最終日の直前に当たる八月二十五日にオンラインで第二回学習会を開催し、検討委員会メンバーで《学ぶ会》副代表の澤木宗人氏(武蔵野市青少年問題協議会境南地区委員長)から提供された報告書の委員長案をもとに、代表の小松伸之氏(清和大学准教授)が論点整理を行った。

 そこでの議論などを踏まえ、重要と思われる幾つかの論点を紹介しておきたい。

 

 構成上の問題

 第一に、条例案の構成について。

 今回の委員長案は、委員会の中間報告と少しばかり異なる点がある。

 

   はじめに(A)前文

   第1章(B)総則

   第2章(E)保障すべき子どもの権利

   第3章(C)誰が保証するのか

   第4章(D)子どもを支える人びとへの支援

   第5章(F)子どもの権利保障の仕組みを創る

第6章(G)子どもが安心、安全に生活していくために

第7章(H)子どもの権利を保障する氏の施策づくりとその水準維持・発展

 

 カッコ内のアルファベットは中間報告に付されたものであるが、このアルファベット順に着目した小松氏は、「『何を保障するか』よりも『誰が保証するか』が先行している」と指摘する。

 加えて気になるのは、第五章の「子どもの権利保障の仕組みを創る」という表現だ。前例のない仕組みを創設しようという目論見が垣間見える表現で、穿った見方かもしれぬが、「当事者である子どもの要求に応える」というより「『子どもの権利』を守る活動をしている一部団体の要求に応える」ものにならないか。

 

 思想統制の危険性

 第二に、前文に掲げられた「武蔵野市の子どもが求める子どもの権利」なる一節について。

 これは中間報告には見られず、委員長である喜多明人氏(早稲田大学名誉教授)の強い思いが反映したものと思われる。

 

○子どもは、ひとりの人間としてその権利と尊厳が守られること。

○武蔵野市の子どもたちは、いま、戦争のない平和な社会に生きる権利、いじめなどの暴力のない安全な社会で安心して生きる権利、障害や外国にルーツのあること、その他あらゆる理由で差別されないで共に生きる権利を求めていること。

○子どもは、権利の主体として、自分らしく生き、育つ権利があること

○子どもは、子どもの最善の利益の下で、乳幼児期よりその気持ち、願いが尊重され、意見表明・参加の権利、表現の自由が確保されること。

○子どもは、愛される権利があり、理解と幸福感のある家庭的な環境の下で育つ権利があること。

○本条例で定めた子どもの権利は、現代に生きる子どもたちの切実な要求であり、子どものおかれている現実を変えていくためのかけがえのない権利であること。

○子どもは、多様性の時代に生きていること。市は子どもたちと共に、一人ひとりの人間、一つひとつの家族に違いがあることを認めつつ、互いに認め合う社会、支え合う社会、まちを武蔵野市から作っていくこと。

 

 一読して、日本国憲法の前文を想起させる。

 そもそも、戦争の主体たり得ない地方公共団体が「戦争のない平和な社会に生きる権利」を云々することに何の意味があるのか。

 また、「子どもの最善の利益」を尊重すべきことは云うまでもないが、「意見表明・参加の権利、表現の自由」という美名の下、年端のいかぬ子供達の愚行を見逃して良いのか。

 さらに言えば、「一人ひとりの人間、一つひとつの家族に違いがあることを認めつつ、互いに認め合う社会、支え合う社会、まちを武蔵野市から作っていく」とあるが、そうした美名の下に市当局が個人の思想や各家庭の方針に介入することはないのか。

 

 学校を休む権利?

 第三に、学校の位置づけについて。

 中間報告に見られた「学校」という表現が、委員長案では「育ち学ぶ施設」と改められている。小松氏によれば、「学校は育ち学ぶ施設のひとつであり、学校だけが子どもが育ち学ぶ施設ではないという立場」を打ち出したものという。自分の経験からしても、日教組の影響力の強かった武蔵野市立の小学校よりも個性的な講師が揃った中学受験対策の進学塾で学んだことは多かったし、人間関係など様々な理由で「学校」に通うことに困難を感ずる子どもたちから通わねばならぬという精神的重圧を取り去ることにも意味があろう。とは云え、武蔵野市の想定する「育ち学ぶ施設」とは具体的に如何なるものか見えてこない。

 第四に、「休む権利」について。

 先に「子どもの権利保障の仕組みを創る」という第五章の存在に触れたけれども、その第一節「子どもの居場所」(1)の「空間、時間ともに自分らしく居られる居場所」には以下の記述が見られる。

 

○子どもには、空間、時間ともに自分らしく居られる居場所が必要であり、選んだ居場所において安心して休む権利もあること。市は、そのような子どものための居場所づくりに努めること。

○市は、子どもの休む権利を保障するために適切な措置を講じるよう努めること。とくに子ども自身が休息を求めている場合は、学校等を安心して休めるようにするとともに、学校外の多様な居場所、学びの場の利用促進に努めること。また、自分を取り戻すための休暇が必要な場合に学校を休むことについて、保護者や地域の理解が得られるよう、必要な啓発等に努めること。

  

 「休息」が必要と思うのであれば、条例があろうがなかろうが休めば良いと思うのは筆者のみだろうか。また、「自分を取り戻すための休暇」の意味が分からない。人間関係で精神的に疲弊してしまったならば、何日か休息したくらいで解決するわけがなく、別の「育ち学ぶ施設」で心機一転を図るしかなかろう。

 この「休息」に関して、委員長案の「補足意見」には「子どもが安心して学校を休むための工夫の一例として、欠席扱いにならない学校公認の地域居場所学習、家庭学習などの措置が考えられますが、『子ども特別休暇』(仮称・日弁連提案:年間10日間程度の、欠席扱いにならない休暇)といった仕組みについても検討する余地があると考えられます」とある。

 

 推進派の本音

 なぜ、このような馬鹿げた議論が出てくるのか。第五章(2)の「子供専用の居場所」という部分を見ると、その背景が見えてくる。

 

○市は、子どもの遊ぶ権利、自分らしく育つ権利を保障するため、地域・市民、団体との連携、協働のもとで、地域子ども館、児童館、プレーパークなど 子ども専用の居場所、遊び場等の確保及びプレーワーカー等の人材育成に努めること。

○市は、児童期の子どもが、周りを気にしないで「やってみたい」活動を夢中で行えるような多様な居場所の整備に努めること。

○市は、思春期、青年期をむかえた若者が自分らしく生きたい、仲間とともに活動していきたいというニーズに応えて、学校だけでなく地域において多様な居場所を整備していくように努めること。

 

 続く《上記骨子の基となる考え》という部分には、「早期教育による遊ぶ時間の減少」、「受験等によるストレスにさらさせやすい状態」といった表現も見られることから、「休む権利」や「遊ぶ権利」という表現の背景には、学校などにおいて子どもたちが自己の意思に反して大人から知識や技能の習得を強いられているという発想があるのではないか。

 だが、この発想は二重の意味で誤っている。

 第一に、子どもたちの中には知識や技能の習得を喜んで行う者もある。何故なら、それらは知的好奇心を充足し、達成感を満たすことに繋がるからだ。さらに言えば、「知識や技能の習得」と「遊び」とは厳密に区別できない。

 第二に、知識や技能の習得に際して強制力が働く部分はあるけれども、それらは憲法二十六条に定められた「教育を受ける権利」を行使する過程でのことである。もちろん、そうした権利を放棄する自由はあるけれども、放棄したことによる不利益は当事者が蒙るべきであり、「休む権利」や「遊ぶ権利」という形で市当局が保証する必要がどこにあるのか。

 加えて、「居場所」を巡る実利的な思惑もあろう。

 引用部分からは、「子ども専用の居場所、遊び場」・「周りを気にしないで『やってみたい』活動を夢中で行えるような多様な居場所」・「学校だけでなく地域において多様な居場所」を市当局の責任、つまり公金で整備すべきという主張が垣間見える。

 また、「プレーワーカー等の人材育成」ともある。先にも触れた《上記骨子の基となる考え》には、「子ども専用の居場所は、そこでの過ごし方、活動の計画、運営等について、子どもの参加、自治的な運営となることが望ましい」とあるが、そこにオブザーバー的な大人が必要になることは言うまでもない。これらのプレーワーカーやオブザーバーに対する報酬は当然のことながら公金で支払われることになるだろう。その上、こうした人々の選考に関する規定は定まっておらず、何らかの政治的意図を有する者が入り込んで子どもたちを誘導する可能性を排除できぬのだ。