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「悠仁親王殿下御成婚に向けて静謐を!」 村田春樹(今さら聞けない皇室研究会顧問)

1.皇族はなぜ養子が禁止されて来たのか。

理由その1

昨年12月「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案 に対する附帯決議に関する有識者会議」の報告がなされた。特筆すべきは

「皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とすること」である。つまり姫宮様方のお相手として戦後すぐに臣籍降下した十一宮家のうち適当な男子を姫宮様の婿養子とする、または夫婦養子を取る、ということである。これはいわゆる保守業界の多くの賛同を得て高く評価されている。この養子については以前も本誌で論述したが(平成28年7月)以前述べたのは概ね次の通りである。旧皇室典範第43条に「皇族は養子を為すことを得ず」とあり、さらに新皇室典範第9条に「天皇及び皇族は、養子をすることができない。」とある。では一体なぜ明治以降今日まで養子は禁じられてきたのか。明治22年の「皇室典範義解」を見よう。「本条は独り異姓に於けるのみならず、皇族互いに男女の養子を為すことを禁ずるは宗系紊乱の門を塞ぐなり。」とある。異姓、つまりアマテラス神武系以外の男子が姫宮の養子となりその男児が皇位継承権を得ると、アマテラス神武系ではなくなってしまうから禁止されてきたのである。敬宮愛子内親王がアマテラス神武系以外の平民A(異姓)と結婚し(つまり養子縁組)女性宮家を立て男児が生まれるとする。この男児に皇位継承権を与えたらとんでもないことになる。それは読者諸賢おわかりと思う。次に「皇族互いに男女の養子を為す事」を禁じているのは以下の理由による。

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