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命・財産・健康を預かる住宅型老人ホーム 野放しの「未届け老人ホーム」が多発!

高齢化時代、核家族の果てに最後に頼れるのが老人ホームである。

一口に老人ホームといっても、様々な種類がある。

ザックリ分けても、民間施設としては、介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム、ケアハウスなどがある。公的施設としては、特別養護老人ホーム、介護保険施設、介護医療院(介護療養型医療施設)となる。それぞれの施設では快適な生活を営むための介護状況、室内状況、医療関係状況、食事、日常のケア状況を謳いつつ様々な媒体を使い宣伝している。

 

今回、問題としたいのは、上記の中のひとつである「住宅型老人ホーム」である。

住宅型老人ホームは、資金、手続きなどが簡単とあり、最近増えてきている。普通に考えると、当然これらの施設は国や自治体の認可を受けているはずと思うが、実際には自発的に届け出るだけである。届出書類は各自治体により異なるが、例えば静岡県の場合、有料老人ホームを経営するには24ページにわたる克明な記載が求められている。部屋の数は勿論のこと、食事、ケア、医療体制、防犯防災、施設の概要、費用、責任者、経営状態、過去の決算に至るまで記載し、指導を受けて初めて堂々と開設できるようになっている。殆どの老人ホームはこういった審査を経ているからこそ入居者も安心できるのであるが、実際にそうではない未届けの老人ホームが増加しているのだ。

例えば大きな屋敷を持つ人が、有料老人ホームを経営することも自由、可能なのである。

入居金は0~数百万円、月々10万円~15万円などが経営者に入ってくる。

 

これら未届けの老人ホームに関しては多くの問題が発生している。人手が足りず入居者死亡事故を起こした九州の事件も記憶に新しい。更に、認知入居者をケアマネジャーと経営者が結託して勝手に財産管理という例もある。入居者の権利を代弁する親族代理人(契約者)が独断専行し、入居者とその家族の連絡が取れなくし一切の財産を思うままにしているケースも取材している中であった。

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