kiji記事

【論説】どうしようもないクズ議員を辞めさせるための法整備を

※イメージ画像

 

最終的には本人が辞職したものの、木下富美子氏(55)の都議居座りに対し、法的に辞職に追い込む方法はなかったのか。

 

都議会の2度にわたる辞職勧告決議も同氏の意思には響かなかった。辞職勧告決議には法的拘束力はないので、勧告された都議自身がその重大性を認識しない限り、単なる「提案」程度の意味しかもたない。

 

とはいえ、木下氏のせいで都議会は無駄な時間を浪費し、事務局には都民からの問い合わせも殺到し、平常業務に支障を来し続けた。まともな問題意識を持った人間であれば、このこと一事を以て自責の念に駆られ、職を辞するところだが、過去に7度も無免許運転を繰り返してきた筋金入りの「無法者」「不道徳者」の木下氏には、他人の視線どころか順法精神さえも欠落しているから、「4年間の議員報酬の権利は手放さない」という固い決意は動かなかった。最後は辞職会見に追い込まれたものの、会見時には反省どころか木下氏への抗議のため流会した所属委員会の委員らの行為を「理不尽」と批判し、最後まで真摯な反省の態度は見せなかった。

 

では、辞職勧告決議に従わない議員を強制的に辞職させる方法はないのだろうか。地方自治法134・135条には、議員の意思に関係なく議会から排除する「除名」処分が規定されている。発議には、定数の8分の1以上の議員が必要で、3分の2以上の在職議員が出席し、その4分の3以上の同意が必要だ。なかなか厳しい条件ではあるが、議決すれば除名は直ちに有効となり、当該議員は失職する。

記事の続きは有料会員制サービスとなります。

2023年3月より新規会員は新サイトで募集しています。
こちらでご覧ください。

Yamatopress Web News

やまと新聞は日本人による日本のための新聞社です。
会費は月額350円(税込)です。全ての記事・コラムがご覧いただけます。

会員の方はこちら