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「学問の自由」の侵害について日本学術会議の見解を問う公開質問状    国際歴史論戦研究所会長 杉原誠四郎

日本学術会議会長 梶田隆章 殿

 

 

「学問の自由」の侵害について日本学術会議の見解を問う公開質問状

 

 

                    国際歴史論戦研究所会長 杉原誠四郎

 

謹啓 

 

日本学術会議におかれましては、日頃より日本の学術界を代表して「学問の自由」の尊重を標榜されていることに、国際歴史論戦研究所は敬意を表します。

 

さて、現在、その「学問の自由」を侵害する深刻な事案が国際的な規模で発生しております。ハーバード大学ロー・スクールのマーク・ラムザイヤー教授は、2020年12月、International Review of Law and Economics誌に掲載予定の ‘Contracting for Sex in the Pacific War’(太平洋戦争における性サービスの契約)と題する論文を電子版として先行して発表しました。この論文は、日本軍慰安所における業者と慰安婦の間の年季奉公契約を、経済学におけるゲーム理論の標準的なツールである「信頼できるコミットメント」概念を用いて分析した学術論文であり、査読等の通常の審査過程を経て同誌に採用されたものです。

 

ところが、今年1月、ラムザイヤー教授の論文の要旨が日本の新聞に紹介されると、これを知った韓国の慰安婦関係の団体などが反応し、アメリカ在住の韓国系の学者たちが主導してラムザイヤー教授を糾弾する動きが起こりました。そして、この論文の論旨に否定的な見解をもつ学者が連名で論文の「撤回」を要求する呼びかけを行い、世界的規模で署名を集めています。署名数は5月11日現在、3,665にものぼるとされています。(‘Letter by Concerned Economists Regarding “Contracting for Sex in the Pacific War” in the International Review of Law and Economics’)

 

そればかりではありません。ラムザイヤー教授に対しては、論文の論旨とは関係のない個人攻撃・人格攻撃が公然となされ、主に韓国から多数のヘイト・レターが送付され、教授の生命を狙う脅迫状(death threats)までもが送りつけられています。一篇の学術論文を書いただけで、学者が生命の危険にさらされるとは、まさに全体主義の風潮そのものであり、自由な社会において断じて許されるものではありません。

 

そもそも、ラムザイヤー教授は、法と経済の分野で国際的にも知られた第一級の研究者であり、多数の著書が日本語にも翻訳されています。幼少期から日本に在住し、日本の小学校を卒業した教授は、日英両語を自由に駆使し、日本を対象とした研究を多数発表してこられました。

 

日本の慰安婦問題については、最近の動向に反応して時事的に発言したなどというものではなく、ラムザイヤー教授は1991年に発表した論文以来、複数の論文で日本の公娼制度とその延長上にある日本軍慰安婦の労働契約をテーマとして取り上げ、同じ一貫した学問的フレームワークで研究を進めて来られました。今回の論文以前には、このような反対の動きは何も起こりませんでした。

 

いかなる論文についても、それに対する批判は自由です。しかし、論文に対する批判は論文によってなされるべきであり、趣旨に反対であるからといって、特定の論文の存在自体を、数を頼んで抹殺するよう要求することは、当該研究者の「学問の自由」を著しく侵害する許されない行為であるばかりでなく、自由な議論を通じて真理を追究するという学問研究のルールを真っ向から否定するものです。それによって、学問研究自体の存立基盤そのものを奪うことになります。

 

この事案は、アメリカ人の学者が遭遇した問題であり、日本とは関係がないというわけには参りません。学問研究の世界はグローバルな学問共同体によって担われているのであり、一国単位の閉鎖的な発想で事案に対処することは許されません。特に、ラムザイヤー教授の論文は他ならぬ戦前の日本社会を対象としており、日本人として無関心ではいられません。その意味で、この問題はどのような分野のどのような立場の研究者にとっても、避けて通ることのできないものです。

 

私ども、国際歴史論戦研究所は、以上のような観点から、本年4月24日に緊急シンポジウム「ラムザイヤー論文をめぐる国際歴史論争」を主催しました。シンポでは、10名の研究者が登壇して発言し、「学問の自由」の侵害と言論封殺の流れに抗する一石を投じました。シンポジウムにビデオで登壇したラムザイヤー教授は、「あまりの強い攻撃にさらされると、ひょっとして自分は間違っているのではないかという思いにとらわれることがある」と告白し、「学問の自由がいかに大切か、友達がいかに大切かを学んだ」と発言しています。

 

日本政府もこの件につき、すでに見解を表明しております。すなわち、本年3月22日、有村治子議員が参議院文教科学委員会でラムザイヤー教授が迫害に遭っている問題状況に関して質問したのに対し、萩生田光一文部科学大臣は、「研究者が外部から干渉されることなく、自発的かつ自由に研究活動を行い、その成果を自由に発表することは尊重されるべき」であると明確に答弁しています。

 

日本学術会議におかれましても、このような「学問の自由」の侵害や学問研究の存立根拠そのものを奪う事態については当然、大きな関心を払い、一定の危機感を共有していることと信じます。日本学術会議は、平成25年(2013年)に声明文「科学者の行動規範」を発表し、「科学者は、学問の自由の下に、特定の権威や組織の利害から独立して自らの専門的な判断により真理を探究するという権利を享受すると共に、専門家として社会の負託に応える重大な責務を有する」としています。今回のラムザイヤー教授に対する論文撤回署名運動は、まさに日本学術会議が掲げておられる「科学者としての行動規範」を反古にする行為ではないでしょうか。

 

しかしながら、いままでのところ、この案件に関して、日本学術会議がどのような見解をお持ちなのか、何の声も聞こえて参りません。日本の学術研究の世界を代表し、国費によって賄われる公的機関である日本学術会議が、「学問の自由」に関わるこのような深刻・重大な事案について沈黙し続けるなら、その存在意義を疑われることにもなりかねません。

 

以上のような趣旨から、この際、日本学術会議としてのこの事案に対する見解を明確にしていただきたく、以下の質問について、6月末日までにご回答賜りますようお願い申し上げます。

 

 

【質問1】日本学術会議の「学問の自由」に関わる一般的姿勢についてお伺いします。学術共同体の真理探究の方法として、学術論文として表明された学説に対する批判は、①学術論文を通した反論によって遂行されるべきであると考えますか。それとも、②反対者の人数や外部からの圧力によって撤回を強いて異説を封じるという形態も、学術共同体の真理探究の方法として、認容されるとお考えですか。(本質問に関して明白なご回答をいただけない場合、日本学術会議は②を拒絶されないものと理解されます。)

【質問2】前項の質問へのご回答は今回のラムザイヤー論文に対しても適用されると考えてよろしいでしょうか? もし異なる場合は、今回のラムザイヤー論文においていかなる特殊事情があるのか、ご明示ください。(本質問に関して明白なご回答をいただけない場合、日本学術会議は恣意的な二重基準をも否定しない機関であるものと理解されます。)

【質問3】論文の撤回要求という「学問の自由」の根本に関わる、本事案に関して、今まで日本学術会議として何の見解も表明してこなかったのは、いかなる事情によるものでしょうか。

 

ご回答いただきましたのち、ご回答を公表させていただきます。よろしくお願い申し上げます。

                                     敬白

 

 

<追伸1> ご参考までに、ラムザイヤー教授の論文と弊所主催のシンポジウムの関連資料を別便でお送り申し上げます。なお、ラムザイヤー論文をめぐる問題についての情報は、弊所のホームページ(「国際歴史論戦研究所」で検索)をご参照下さい。

 

<追伸2> 本状の写しを、以下の各機関・団体にもお送りしますので、お含みおき下さい。

内閣総理大臣 内閣官房長官 文部科学大臣 自由民主党 ほかすべての国政政党  衆参すべての国会議員 国立大学協会 公立大学協会 私立大学協会 大学基準協会 

 

東京大学 大阪大学 東北大学 九州大学 北海道大学 一橋大学 神戸大学 早稲田大学 慶應義塾大学 広島大学 青山学院大学 中央大学 獨協大学 同志社大学 学習院大学 國學院大学 国士舘大学 明治学院大学 立教大学 西南学院大学 桐蔭大学 成城大学 関西大学 成蹊大学 麗澤大学(以上は、ラムザイヤー教授が講義・プレゼンテーションを行ったことのある大学)

 

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