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東京都に蔓延防止措置を適用

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東京都が、新型コロナウイルス特別措置法に基づく「蔓延防止等重点措置」の適用を要請した。政府は東京都のほか、京都府と沖縄県の3都府県に適用する。東京は5月11日まで、京都・沖縄は5月5日までの期間となる。4月5日から1か月間で適用されている大阪・兵庫・宮城の3府県に続く。

 

同措置は2月13日に施行された改正新型コロナウイルス特別措置法の新設項目。緊急事態宣言が都道府県単位で指定されるのに対し、同措置は市区町村単位で指定されるため、経済・社会活動の制限範囲をより限定的にすることができる。

 

医療の提供に支障が生じるおそれがある場合に適用され、緊急事態宣言前の予防的措置や、宣言解除後の措置として想定されている。同措置の目安はステージ3(感染急増)で、緊急事態宣言の目安とされるステージ4(爆発的感染拡大)の前段階に設定されている。感染が急速に拡大する場合は、ステージ2(感染漸増)での適用も想定される。

 

首相が都道府県単位で指定地域と期間を決定する。指定された都道府県知事は、繁華街や市区町村に範囲を限定して、事業者に営業時間の短縮や、感染予防策をとらない人の入場禁止などを命じることができる。但し、緊急事態宣言と異なり、休業要請は出せない。命令違反時の罰則も、宣言では「30万円以下の過料」だが、措置は「20万円以下の過料」となる。