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東京都 休業要請の対象となる施設

東京都 休業要請の対象となる施設は以下のとおり。
■基本的に休止を要請する施設:施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)
<遊興施設等>
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、カフェー、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス 等

<大学、学習塾等>
大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等
※床面積の合計が1000㎡を超えるものに限る。

<運動、遊技施設>
体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、
又はマージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場 等

<劇場等>
劇場、観覧場、映画館又は演芸場 等

<集会・展示施設>
集会場、公会堂、展示場
博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
※床面積の合計が1000㎡を超えるものに限る。

<商業施設>
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
※床面積の合計が1000㎡を超えるものに限る。

■特措法によらない協力依頼を行う施設

<大学・学習塾等>
大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習墊 等
※但し、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業

<集会・展示施設>
博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)

<商業施設>
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
※但し、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業

 

■施設の種別によっては休業を要請する施設

<文教施設>
学校(大学等を除く。)…原則として施設の使用停止及び催物の開催の停止要請

<社会福祉施設等>
保育所、学童クラブ等…必要な保育等を確保した上で、適切な感染防止対策の協力要請
社会福祉施設等…通所介護その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)…適切な感染防止対策の協力要請

  

■社会生活を維持する上で必要な施設(生活インフラ)

<医療施設>
病院、診療所、薬局 等…適切な感染防止対策の協力要請

<生活必需物資販売施設>
卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター・スーパーマーケット等における生活必需物資売場、コンビニエンスストア…適切な感染防止対策の協力要請

<食事提供施設>
飲食店(居酒屋を含む。)、料理店、喫茶店 等…(宅配・テークアウトサービスを含む。)…適切な感染防止対策の協力要請
※営業時間の短縮については、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請。(宅配 テークアウトサービスは除く。)

<住宅、宿泊施設>
ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿合又は下宿 等…適切な感染防止対策の協力要請

<交通機関等>
バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、物流サービス(宅配等)…適切な感染防止対策の協力要請

<工場>
工場、作業場 等…適切な感染防止対策の協力要請

<銀行・事務所>
銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所 等…テレワークの一層の推進を要請、適切な感染防止対策の協力要請

<その他>
メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関係 等…適切な感染防止対策の協力要請