contribution寄稿・コラム

関東御成敗式目制定に学ぶ日本的転換 西村眞悟

令和の御代最初の新年も、はや二月下旬に入り、中共発の新型コロナウイルスの蔓延と相乗して、「一月行く、二月逃げる、三月去る」と昔の人の言いし如く甚だ慌ただしい。

しかしながら、この慌ただしい中で忘れ去ってはならぬことをここで指摘しておきたい。それは、先帝の御譲位と新帝の践祚及び剣璽承継から大嘗祭に至る皇位継承の宮中行事のなかに顕現していた我が国の「遠つ御祖の不文憲法」(井上 毅)である。

皇位の継承は、我が国の実に最重要の国家行事であるところ、これを律したものは、「日本国憲法」(世俗法)に記載された法ではなく、それとは別次元にある我が国の「不文憲法」(國體法)であった。

そこで、わが国の最重要の国家行事を律した法が、昭和二十二年五月三日に施行された「日本国憲法」ではなかったとは、何を意味するのであろうか。それは、まさに「日本国憲法」は、わが国の憲法ではないということであり、大嘗祭において明確に顕れた「遠つ御祖の不文憲法」こそ、我が国の言葉の真の意味の憲法であるということだ。これを社会現象という観点から言うならば、この度の御代替わりにおいて、「戦後体制からの脱却」を唱える安倍総理と内閣は、その言を裏切って「戦後体制」の中に閉じ籠もり、「戦後体制」から脱却したのは先帝と新帝であられたということになる。そして、天皇が「戦後体制」から脱却されたということは、我が日本が「戦後体制」から脱却したということだ。なお、言うまでもないが、「戦後体制」とは「日本国憲法体制」のことである。

我ら日本国民は、この令和の御代替わりに実現した「歴史的転換」の意義を忘れてはならない。何故なら、これからの東アジアは、断末魔のあがきともいうべきユーラシアへの覇権拡大を狙う軍事超大国中国共産党独裁体制の崩壊期に入り、これはわが国にとって国難とも言える動乱であるが、この国難は、この度の「歴史的転換」がなければ克服することができないからだ。従って、この度の御代替わりは我が国を亡国から救う先帝と新帝による救国の一手であった。そして、次の一手は、我ら国民に委ねられたのだ。それは、現在の如き「戦後体制内内閣」即ち「日本国憲法の内閣」ではなく、「日本国憲法」の無効を宣言する内閣を樹立することである。これは、徳川幕藩体制打倒が幕藩体制内勢力では出来なかったように、現国会議員諸侯では出来ないのだから、強く国民の奮起を促さねばならない。

以上の如く論じてくれば、安倍内閣や内閣法制局に限らず驚かれる諸兄姉もおられると思うので記しておく。我が論ずることは、紙に書かれた実定法が、現実に合わない時に、国民が日々実践してきているとこなのだ、と。

例えば、利息制限法は、債務者が制限利率超過部分の利息を債権者に支払ったならば、債権者はこれを債務者に返還しなくてもよいと定めているが、現実には返還させている。また、制限速度時速40㎞の道路を走行する車の平均速度は時速60㎞であり、仮に制限速度40㎞で車を走行させれば大渋滞が起こる、というような道路は全国至るところにある。この道路の適切な制限速度は時速何キロであろうか。これも実定法が現状に合わないときに起こる事態である。

以上は、現在の我々の日常で起こっている例であるが、国史上最大の例は、鎌倉幕府執権北条泰時による関東御成敗式目の制定である。北条泰時は、弟の京都六波羅探題の北条重時にその制定の経緯を手紙で次のように示している(現代文)。

「京都には律令という法があるらしいが、難しくて、我らの中に読める者はいない。それ故、我らが、そのような律令で裁かれれば、山に入って猟師の仕掛けた穴に嵌まるようなことになる。従って、我らは京の律令ではなく、頼朝殿の為された裁定(慣例法)に従って生きてゆくことにする。」

そして、泰時は、聖徳太子の十七条憲法を基礎にして、その三倍の五十一条からなる関東御成敗式目を制定した(一二三二年)。これが、実に日本的改革というものだ。

よって、現在の我らも、「昭和二十二年五月三日に、GHQのアメリカの二十五人の職員がマッカーサー総司令官の命令により書いた『日本国憲法』が施行されたが、国家の危機において、こんなもので我が国が運用されれば国が滅びる。よって、我らはこんなものではなく、明治の昔、明治天皇の定められた法によって国家に迫った危機を克服してゆく」と思い決しなければならない。

最後に、大日本帝国憲法起草者井上 毅の言葉を記しておく。

井上 毅は、天保十四年(一八四四年)に熊本藩士として生まれて幕末にフランス語を習得し、明治五年から約一年間、欧州に渡ってローレンツ・シュタインやルドルフ・グナイストらにフランス法やドイツ法を学び、帰国して我が国の古事記、日本書紀そして万葉集をはじめとする古典研究に没頭して大日本帝国憲法を起草した卓越した人物である。

「法を議するもの、まさに務めて國俗習慣を考え、慎重してもって参酌すべし、にわかに他国に仮り、固有の旧制を紛更すべからざるなり」(「治罪法備考」)

「我が国の憲法は欧羅巴(ヨーロッパ)の憲法の写しにあらずして、すなわち遠つ御祖の不文憲法の今日に発達したるものなり」(「言霊」)

この井上 毅の言葉を読んだ上で諸兄姉に聞きたい。

現在の「日本国憲法」は、欧露巴の憲法の写しにあらずして、何であろうか?

それは「写し」どころか、アメリカ人に書いてもらったものにあらずや!