contribution寄稿・コラム
緊急情報 ①川崎市ヘイトスピーチ条例を阻止せよ! 誰のための条例か!? 川崎市ヘイトスピーチ罰金条例を阻止せよ! 野放しの自治体条例! 外国人のためのヘイト条例がついに実現か!? 永井由紀子(自治基本条例に反対する市民の会副会長)
去る9月22日、川崎市の某ホールにて非公開である集会が行われた。
保守系をはじめとし、ネットなどでも大問題となっている川崎市のヘイトスピーチ罰金条例(正式名称「川崎市差別のない人権尊重のまちづくち条例」)に反対し立ち上がった「差別のない人権尊重を考える川崎市民の会」である。非公開にもかかわらず口伝えで集まった方々は150人にも及び、この問題への関心の高さを物語っている。
当日はパネラーとして、酒井信彦氏(元東京大学資料編纂所教授)、佐波優子氏(ジャーナリスト)、富岡幸一郎氏(関西学院大学教授)、山岡鉄秀氏(日本エア野党の会代表)が登場し、また飛び入りで三浦小太郎氏(評論家)、奥本康大氏(空の神兵顕彰会会長)も参加して、同条例の危険性などを語り、大いに会場を危機感で充満させ反対の意思結束を呼び掛け、反対声明を出した。
川崎市では罰金付き(1万円から50万円)ヘイトスピーチ禁止条例を狙い、本年12月議会で成立の運びとしている。「条例だからいいじゃない」と思われる方にも知って頂きたい。この条例の最大の問題は、外国人から日本人へ向けての条例であること、すなわち、特定外国人が日本人からヘイトを受けて傷ついた、という訴えに関してのみ適応されるということである。
▲知らなかった!では済まない条例
え~~、そんなのありえない!と思う方は、以下の福田川崎市長のコメントを読んでほしい。
「あらゆる差別を許さない決意を持ち、差別の根絶を目指す。多様な人々が暮らす市にふさわしい条例になるよう市民の総意でつくりあげていく」と決意を表明。実効性を確保するため、「表現の自由に留意しつつ、一定の要件に該当する差別的言動の禁止に関する規定をはじめ、当該言動を繰り返し行う者に対しては行政刑罰に関する規定を設ける」(神奈川新聞より)
本年6月に素案が出され、7月~8月初めまでの1っか月間パブコメの募集が行われ、12月議会で上程、制定というスケジュールである。
川崎市役所にパブコメの状況を確認したところ「総数、賛成、反対の結果はまだ出ておりません」との答えであったが、神奈川新聞には、しっかりと18,000通のパブコメが寄せられその大多数は賛成であった、と気勢を上げた記事が掲載されている。
それに対応しての「市民」のコメントも添えておく。
「反対が多いという結果にならなくて本当に良かった」。文字を教えながら在日1世の苦難と再生の歩みに触れてきた識字学級の共同学習者、鈴木宏子さん(81)=宮前区=は「ハルモニたちが意見を示せたのも、学び直しを通して差別で踏みつけられてきた自らの価値を感じられるようになったから。賛成が上回ったことで意味があったとまた思えたはず」と話す。その姿に触発されて意見を送った日本人の知人も多かったといい、「共感の広がりは全会一致での条例制定へ後押しになるはずだ」と期待を込めた。
(神奈川新聞より
▲日本人に対してのみ1~50万円の罰則が!
2016年5月に成立したヘイトスピーチ対策法をめぐり、保守が大いに揺れ動き反対の声をあげたのは記憶に新しい。その声に対し、法案立案者である西田昌司議員、有田芳生議員、並びに審議会は理念法だとし高らかに以下の如く正義?の宣言をした。
[ヘイトスピーチ対策法で「表現の自由」「罰則」に係わるとして悩んだとしながらも「不当な差別的言動は許されないことを宣言し、人権教育や啓発活動を通じて解消に取り組むと定めた理念法で、罰則はない」
法務省に条例に関して問い合わせたところ、条例に関しては各自治体の問題であり、それぞれに問い合わせろということであった。条例の基となる国法を作るのは国会、しかし、その後は知らん、ということだ。
日本エア野党の会(代表山岡鉄秀氏)の調査によれば、西田議員は川崎市の条例に関して「一方に偏る法案として発議したのではない、あくまでも理念法である」と述べている。同時に「法律は一人で出来るものではなく国会の審議を通っての成立である」とも述べている。無責任極まりない!
憲法改正に関しては関心があり、メディアや国会中継も見ているという人でも、意外に関心を寄せないのが自治体の条例関係である。条例は自治体の法律といってよい位置にある。しかし、この条例が大変な曲者中の曲者だということに多くの人は気づかない。
その間隙を縫って制定されたのが、中学生でも投票できる「住民投票条例」(例・石垣市の自衛隊誘致)、「自治基本条例」(外国人も住民としての権利を有する)、これらが大物条例として幅を利かせている。
村田春樹氏の『ちょっと待て!! 自治基本条例』(『日本乗っ取りはまず地方から! 恐るべき自治基本条例!』の改訂版)を読むと、その恐怖の実態が実によく理解できる。
総務省が言うように国は国、地方は地方、で勝手にやっているのが令和の時代になっても変わらない事実なのである。今回の罰則付き条例制定はこれらを超えるといってもよい最悪条例である。
これら条例制定に対しての自治体は以下のように同じ手順を敷く。
①条例素案を議会へ提出、②パブコメ募集、③パブコメ結果を得て議会上程=制定、という段取りだが、パブコメを募集した段階で、条例は既に議会の根回しも完了状態ということである。パブコメは「市民、住民の方へはチャンとお知らせしましたよね、結果を見てください、ほら賛成が多かったですね!」というアリバイ作り以外のなにものでもないのだ。
市の担当者によればパブコメの結果が出るのは11月末、しかし同時に12月議会は11月末から始まる、、、、ということはパブコメの結果を審議する、討議する時間、反対を表明する時間など無いということである。
一体なんのためのパブコメか!?
市民が知らないところで何が行われていたのだろうか?
この条例を担当しているのは川崎市役所〈市民文化局 人権男女協働参画室〉である。
この担当課を見ただけで「あ、なるほどネ!」と思う人は相当の通である。平成30年度の議会で、同局担当須藤氏は以下のように述べている。
◎須藤 人権・男女共同参画室担当課長 不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進で、具体的な施策については詳細は決まっていない。この中で人権侵害を受けた者に対する支援、情報の収集及び調査研究とかをしていく。この中については、人権施策推進基本計画を立てて、もし人権侵害を受けた者がいれば支援を行っていくという規定になっています。(平成31年3月・文教委員会)
人権侵害を受けてということだが、それを誰が判定するのかは明記されていない。言ったもの勝ちの傾向が多い昨今、非常に不明確な返答だ。
この条例に付与されている罰則は、勝手に役所の一局で決められるものではなく検察庁がOKを出さないと条例に盛り込めないそうだ。とすれば当然、市長の意向により検察庁・市役所担当部署・議員が動かないと出るはずがない罰則規定付きの条例ではないだろうか?
こういう場合は殆ど「市民からの要望で」という答えが出てくるが、その市民とは思想的に偏った市民であることは明確である。川崎に住む在日の方からの意見なのだろうか? 川崎に長く住み、そこで生活をし、経済を営なんでいる古くからの在日の人々の声が殆ど聞こえてこない事も不思議である。活動をしている人の声は聞こえるのだが・・・
▲条例と問題点
条例が市民のためという目的そのものに反対しているわけではない。しかし、その場合は絶対に「住民(市民)のすべてに適用されること」が前提でなければならない。
今回の川崎市の条例に関しては、特定外国人が「恐れながら私はこういうヘイトを投げつけられ、非常に傷ついた、ついては安心してこの川崎で住めるようにしてほしい」と訴え出れば、「はい、了解!」となる可能性が高いのだ。3段階で調査をするとのことだが、注意から警告、そして認定となるらしい。
問題はそれを調査認定するのは誰かということ。罰則という以上確定されたら最大50万円の支払いが待っているのだ。それも日本人に対してのみである。特定外国人が「日本人の馬鹿野郎! 死ね!」「芸術として天皇の肖像を焼いたのに対してヘイトで反撃され、心を傷つけられ表現の自由を奪われた」なども川崎市へ訴えることが可能である。しかも自治基本条例があれば、他市に住んでいようと川崎に何らかの引っ掛かりがあれば市民として扱われるのも可能である。
先に述べた反対する会では、以下のように述べている。
「本邦外出身者」というと、少数でいじめられる側と思いがちですが、 逆に日本人を脅迫・恫喝し言論を封殺する場面も数多くあること。
問題点として以下の項目をあげている。
①言論表現の自由の侵害
・言論の委縮、正当な主張や批判をも躊躇させ、そして物言えぬ暗黒社会へ
・言論表現の自由を定めた憲法第21条違反
②日本人逆差別条例
・日本人がヘイトスピーチをすれば罰金50万円、外国人なら罰金なし!
・差別禁止と言いながら日本人を差別する矛盾
・人種・国籍などによる差別を禁止する憲法第14条違反
③対立と差別を助長
・川崎市民を日本人と外国人に分断し無用の対立と差別を助長
・在日コリアンの意見「この条例は日本人との間に溝をつくる」
④全体主義への一里塚
・言論を「告発して罰金」と「逮捕して強制収容所送り」は同じ発想
・公権力による安直な言論統制的手段は全体主義への一里塚
⑤ヘイトスピーチのまぼろし
・川崎市によれば過去3年間、市内でヘイトスピーチは無し!
・それなのに罰金を科そうとする不思議
・条例ができても何も変わらない 無意味
百害あって一利なしの条例
▲制定後の懸念と制定を狙う背景
今回、制定予定の11月末までに反対の時間は殆ど許されていない。
また、制定されたときに、ヘイトかどうかの判定は誰がするのか。
この条例に追随する自治体も既にある。相模原市である。元民主党国会議員から首長となった本村健太郎市長が大いに賛同し、罰則付きの条例に意欲を燃やしているという。相模原市前市長が政令市の指定、リニアモーター駅の誘致成功、相模原駅前の再開発、など華々しい実績を得ているが、実際のところ何らかのヘイトに関する問題が多発しているわけではない。その市が何のために条例を作ろうとしているのか?
多くの条例は殆ど住民が知らないところで作られている。
条例が決まれば、それは、即「利権」と結びつくことは明らかであり、同時に韓国人への大きな支援応援そして貢献にもなるのもまた明らか。
繰り返すが、条例とは本来「すべての住民の為」に作られるべきである。
こんな条例は、反日条例という以外にはなかろう。
このヘイトスピーチ条例の恐ろしさはまさに密かに家の土台を侵食するシロアリ、日本国を外国人御用達にするものである。
「自由憲法に違反するから、訴えれば勝つ!」と威勢のよい応援の言葉もある。しかし、それに対し、弁護士である師岡康子氏は次のように語っている。
「川崎市が国に先駆けて刑事罰を導入しヘイトスピーチを犯罪とする決断をしたことは、国際人権諸条約の要請にも合致し、日本における反差別の取り組みを大きく前進させる画期的なものだ。
3年前に施行したヘイトスピーチ解消法には禁止規定も制裁規定もないため、悪質な差別主義者たちのヘイト街宣などを止められない。深刻な被害を止め、防止するには禁止規定と刑事罰の導入が不可避だ。行政罰にとどまれば最高額でも5万円の過料しか科せず、実効性は不十分だ。
表現の自由も無制限ではなく、ヘイトスピーチが許されないことは解消法前文で規定している。過度の規制や乱用を防止するため、重大な場合に限定し、具体的で明確な要件で適正な手続きを保障すれば、違憲性を回避できるはずだ。」(神奈川新聞より)
時間のない中で、一体何が出来るのか?
どんな行動をとればこの条例を阻止できるのか?
様々なご意見と協力を賜りたいと切に思う。
条例案を作成した経緯に関して、誰からの提言があり、どんな基準で委員が選ばれたのか、
議会会派はどのような役割で動いたのか、誰が軸となっているのか、反対派、賛成派は?
それらの疑問を調べつつ、阻止に向けてやらなければいけない問題は多々ある。
まだまだ山ほど書きたいこと、伝えたいことがあるが、このあたりで一旦終了とする。
わずか2か月、何が出来るかわからないが、何とか阻止できるよう反対の声をともにあげて頂きたい。