imasara村田春樹「今さら聞けない皇室の基礎知識」

【今更聞けない皇室の基礎知識】 ―皇籍復帰を拒むこれだけの障壁― 村田春樹

 前号では、昭和21年に臣籍降下した旧宮家が皇族復帰するための障壁について三つ述べた。一つは世論調査、二つ目は法の下の平等を謳った憲法第14条、そして三つめはその血統があまりに遠いことである。
 
さて第四の障壁は、旧皇室典範である。現皇室典範も現憲法も占領下の産物であり,無効である、との議論があることは承知している。私もそう思う。しかし無効であれば、それ以前の旧皇室典範も、大日本帝國憲法と同様に復旧しなければならなくなる。
復旧すると「皇族の降下に関する内規施行準則」の第一条も復旧してくることになる。
 
皇玄孫の子孫たる王、明治40年2月11日勅定の皇室典範増補第一条(中略)の規定に依り情願を為さざるときは、長子孫の系統四世以内を除くの外、勅旨に依り家名を賜ひ華族に列す。
大正9年3月17日

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