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【防衛最前線】日本国憲法は「平和憲法」ではなく「無防備憲法」である

日本国憲法は「平和憲法」ではなく「無防備憲法」である

      拓殖大学地方政治行政研究所附属

         防災教育研究センター副センター長・客員教授 濱口 和久

 

国家は平時と有事の双方に対処しなければ存続は出来ない。しかし日本国憲法は平時だけを前提とした条文しか謳われていない。有事の対処を謳った条文がないのである。

つまり日本国憲法を一言で表現すれば、「国防の規定」が存在しないのである。殆どの国の憲法には国防が最重要事項として謳われている。

だからこそ憲法は国家としての基本姿勢が謳われ、特に憲法前文の表現は重要な意味を持っているのである。

日本国憲法前文で謳われている「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こらないようにすることを決意し、(中略)平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼してわれらの安全と生存を保持しようと決意した」とは、第2次世界大戦の戦勝国に対して日本が戦争を起こしたことへのお詫びなのである。「平和を愛する諸国民」とは、明らかに戦勝国の国民のことなのである。

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