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安倍総理の日本国憲法に関する発言と日本国憲法第九十九条の憲法尊重擁護義務の整合性に関する質問主意書

 

平成二十八年五月十三日提出
質問第二七二号

安倍総理の日本国憲法に関する発言と日本国憲法第九十九条の憲法尊重擁護義務の整合性に関する質問主意書
提出者  逢坂誠二

安倍総理の日本国憲法に関する発言と日本国憲法第九十九条の憲法尊重擁護義務の整合性に関する質問主意書

 安倍総理は、二〇一三年四月二十七日の産経新聞のインタビューで、「連合国軍総司令部(「GHQ」という。)の憲法も国際法も全くの素人の人たちが、たった八日間でつくり上げた代物だ」と述べている。
 他方、日本国憲法第九十九条では、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と規定されている。
 これらの整合性について疑義があるので、以下質問する。
一 「代物」という言葉は、『大辞林第三版』(三省堂)によれば、「物または人。低く評価したり、卑しみや皮肉を込めていうことが多い」とあり、代物という言葉には価値観が含まれていると考えるのが一般的である。安倍総理の日本国憲法は「GHQの憲法も国際法も全くの素人の人たちが、たった八日間でつくり上げた代物だ」との発言は、安倍総理が現行の日本国憲法を低く評価したり、現行の日本国憲法に対し卑しみや皮肉を込めた感覚を持っていると受けとめられる可能性を否定できない。あるいはその可能性が高い発言であると思われる。これについて、政府の見解を具体的に示されたい。
二 安倍総理のこの発言において、現行の日本国憲法を低く評価している可能性がないと政府が判断するならば、どのような理由によるものか。政府の見解を示されたい。
三 安倍総理の日本国憲法は「GHQの憲法も国際法も全くの素人の人たちが、たった八日間でつくり上げた代物だ」との発言は、安倍総理自身が現行の日本国憲法を低く評価していると受けとめられかねないものであり、日本国憲法第九十九条で規定される、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」という、憲法尊重擁護義務に反すると思われる。これらの整合性について、政府の見解を示されたい。
 右質問する。

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